不動産用語防火地域(ぼうかちいき) 都市計画法に基づいて定められる地域。この地域内には、万一火災が起こっても他に延焼しないような建物・工作物を建てなければならない。 基本的には耐火建築物であること。平屋または2階建てで、延べ床面積が100平方メートル以下であれば準耐火建築物でもよい。ただし、延べ面積が50平方メートル以下の平屋建ての付属建物で外壁・軒裏が防火構造になっているもの、高さ2m以下の門や塀などは例外として除外される。