不動産豆知識

不動産用語二項道路(にこうどうろ)

建築基準法では原則として幅員が4m以上ないと「道路」として認められない。
ただし、幅員が4m未満でも、建築基準法施行前から使われていた既存道路で、行政から指定をうけた場合には、道路とみなされる。
建築基準法第42条第2項で規定されていることから、これを「二項道路」という。「みなし道路」ともいわれる。
二項道路に接している敷地に建築する場合は、別図の通り道路の反対側の状況に応じてセットバックする必要がある。

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